協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条当法人は、一般社団法人京都府病院協会と称する。
(事務所)
第2条当法人は、主たる事務所を京都市中京区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条当法人は、病院医療の充実及び発展を図り、もって地域医療の向上と府民の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)

第4条当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1)病院管理についての調査研究等に関する事項
  2. (2)地域医療活動等に関する事項
  3. (3)医療関係法規の調査研究等に関する事項
  4. (4)社会保険診療報酬等医療制度の調査研究に関する事項
  5. (5)社会保障制度の調査研究等に関する事項
  6. (6)医療従事者等の確保対策に関する事項
  7. (7)病院相互の協調及び連携に関する事項
  8. (8)その他当法人の目的を達成するために必要な事項

第3章 会員

(法人の構成員等)
第5条当法人には、この法人の事業に賛同する、京都府内に所在する病院の医師である理事長又は院長であって、次条の規定により当法人の会員となったものをもって構成員とする。
  1. 前項の会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条当法人の会員になろうとする者は、所定の申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条当法人を退会しようとする会員は、文書をもって会長に申出ることにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)

第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  2. (2)当法人の名誉を毀損するような行為をなした、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)

第10条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. (1)第7条の支払義務を2年分履行しなかったとき。
  2. (2)総会員が同意したとき。
  3. (3)当該会員が死亡したとき。

第4章 会員総会

(構成)
第11条会員総会は、すべての会員をもって構成する。
  1. 前項の会員総会をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員総会とする。
(権限)

第12条会員総会は、次の事項について決議する。

  1. (1)会員の除名
  2. (2)理事及び監事の選任又は解任
  3. (3)理事及び監事の報酬等の額
  4. (4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  5. (5)定款の変更
  6. (6)解散及び残余財産の処分
  7. (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条会員総会は、定時総会として毎年事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時会員総会を開催する。
(招集)
第14条会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  1. 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条会員総会の議長は、当該会員総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第16条会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)

第17条会員総会の決議は、会員総会の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、会員の半数以上であって、会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. (1)会員の除名
    2. (2)監事の解任
    3. (3)定款の変更
    4. (4)解散
    5. (5)その他法令で定められた事項
  2. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  1. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第19条当法人に、次の役員を置く。

  1. (1)理事 14名以上20名以内
  2. (2)監事  2名
  3. (3)顧問 若干名
  1. 理事のうち1名を「会長」とする。
  2. 会長以外の理事のうち2名を「副会長」とする。
  3. 第2項の会長をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の代表理事とする。また、第3項の副会長をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条理事、監事及び顧問は、会員総会の決議によって選任する。
  1. 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  1. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  1. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
  1. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
  2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 増員により選任された理事及び監事の任期は、他の理事及び監事の任期の満了する時までとする。ただし、増員により選任された監事の任期については、他の監事の残任期間が2年に足らないときは、第2項によるものとする。
  4. 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問)

第26条本会に若干名の顧問を置くことができる。

  1. 顧問は会員総会の議決を経て、会長が委嘱する。
  2. 顧問の任期は会長の任期とする。
  3. 顧問は次の職務を行う。
    1. (1)会長の相談に応じる
    2. (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べる

第6章 理事会

(構成)
第27条当法人に理事会を置く。
  1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条理事会は、次の職務を行う。
  1. (1)当法人の業務執行の決定
  2. (2)理事の職務の執行の監督
  3. (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条理事会は、会長が招集する。
  1. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長が予め定める順番で副会長が理事会を招集する。
(決議)
第30条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  1. 前項の規定にかかわらず、「一般社団法人及び一般社団法人に関する法律」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  1. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第32条当法人の事業年度は、年一期とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  1. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備えおくものとする。
(事業報告及び決算)

第34条当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. (1)事業報告
  2. (2)事業報告の附属明細書
  3. (3)貸借対照表
  4. (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. (5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
  1. 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第35条当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条当法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 当法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)
第39条当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により委員会を設置することができる。
  1. 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が任免する。
  2. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(事務局)
第40条当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  1. 事務局には所要の職員をおく。
  2. 職員は会長が理事会の承認を得て任免する。
  3. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第41条当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 附則

(定款に定めがない事項)
第42条本定款に定めがない事項は、すべて「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」その他の法令の定めるところによる。